Romeo-hp
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prologue
第2章
いよいよ復活へ
旧車にとっての12年は、あまりにも永い
当時は2週間に一度はエンジンに火を入れていた
1年、3年、5年と時は過ぎていく
車を触らない日々に、ふと思うこと
どこに不具合が出ているか?
どこまで整備しないと掛けれないか。
なるべく考えないようにしてきた思い
12年の時を経て
今、動き出す
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【整備記録を参考にされる皆様へ】
昭和26年法律第185号 道路運送車両法より抜粋
(中略)
(使用者の点検及び整備の義務)
第47条 自動車の使用者は、自動車の点検をし、
及び必要時応じ整備をすることにより、
当該自動車を保安基準に適合するように
維持しなければならない。
(日常点検整備)
第47条の2
2 自動車の使用者又はこれらの自動車を運行する者は、
一日一回、その運行の開始前において、
点検をしなければならない。
(中略)
第49条 自動車の使用者は、点検整備記録簿を
当該自動車に据え置き、当該自動車について
点検又は整備をしたときは、遅滞なく、
次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 点検の年月日
二 点検の結果
三 整備の概要
四 整備を完了した年月日
五 その他国土交通省令で定める事項
2 自動車の使用者は、当該自動車について特定整備
(原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置、制動装置、
緩衝装置、連結装置又は自動運行装置
を取り外して行う自動車の整備又は改造その他のこれらの
装置の作動に影響を及ぼすおそれがある整備
又は改造をしたときは、遅滞なく、前項の
点検整備記録簿に記載しなければならない。
ただし、自動車特定整備事業者が当該特定整備を
実施したときは、この限りでない。
※要するに、整備の知識、経験の少ない使用者は、
自分で整備せずに車屋さんに整備をおねがいしましょう。
※自分で整備したらいけません。とは書いてありません。
自分で整備したら、遅滞なく整備記録簿に記載して
自動車に据え置きしなさい。と書いてあります。
上記、法律を理解いただき、それなりの整備工具も準備して
自己責任にて整備されますことを切に願います。
※以降の整備記録は、あくまでも参考までに留め
自分で行われた整備については、当HPでは一切
責任を負えないことを追記します。
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